- 【重要】不審メールにご注意ください
- 当窓口を装った不審メールに関するお知らせと注意喚起について(PDF)
事業概要
新型コロナウイルス感染症のクラスターを早期に検知し、早期に介入することによって大規模化を抑止するため、高齢者施設や障害者施設等において体調不良を訴える人が増えているなど普段と異なる現場の気づき(以下「イベント」という。)をもとに早期に検査を行う、いわゆるイベントベースサーベイランス(EBS)を実施いたします。
- 【感染拡大中につき検査受付条件を緩和中】
- 当面の間、1人でも風邪様症状者がいれば申し込みいただけます。
- 県内の高齢者施設、障害者施設、学校、幼稚園、保育関連施設に属する施設職員、利用者、児童、生徒、園児
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検査の基準は各施設が普段と異なる風邪様症状者の発生を確認した場合とします。なお、「普段と異なる風邪様症状者の発生」については以下の指標を参考とします。
1.高齢者施設、障害者施設の場合は、職員、利用者において、風邪様症状者(37.5度以上の発熱または上気道炎(鼻汁もしくは鼻閉、咽頭痛、咳))がユニット単位で直近7日間に2名以上、またはフロア単位で直近7日間に1割以上のいずれかに該当する場合。
2.学校、幼稚園、保育関連施設の場合は、学校サーベイランスシステムにおいて、風邪症状者のアラートが表示された場合、または風邪様症状者がクラス単位で1日に2割以上のいずれかに該当する場合。 - (株)近畿予防医学研究所
(株)ファルコバイオシステムズ
(株)BML
(株)デルタバイオメディカル
(株)保健科学西日本
(株)医道メディカル -
本事業にかかる検査は全て公費で行うこととし、施設や受検者本人に費用負担が生じないものとして実施する。
※検査の結果陽性と判明した場合の医療機関受診にかかる費用は自己負担あり
■イベントベースサーベイランスとは
体調不良を訴える人が増えているなど普段と異なる現場の気づき(以下「イベント」という。)をもとに早期に検査を行うことで、新型コロナウイルス感染症のクラスターを早期に検知し、早期に介入することによって大規模化を抑止する、感染拡大防止策のひとつです。
■これまでの検査との違い
これまでの検査では、症状のある方が地域の診療所等を受診し検査を受ける場合や、保健所の感染者調査に基づき接触者の検査を行う場合、または感染拡大時において高齢者施設等を積極的に検査する場合など、医師の判断に基づき検査の必要性を判断し検査を行っております。
イベントベースサーベイランスにおいては、医師や行政が検査の必要性を判断するのではなく、各施設において一定のイベントがあった場合、現場の気づきによって検査を行うことで、より早期に状況を把握し、感染拡大防止に向け対応することが可能です。
新型コロナウイルス感染症にかかる
イベントベースサーベイランス(EBS)説明会アーカイブ動画
昨日開催の説明会(YouTube Live)は、以下アーカイブ動画にてご覧いただけます。
EBS検査総合窓口・
検査のお申込み
- EBS検査総合窓口
以下の番号にお掛けください。
- 077-516-7755
- 受付時間 /
9:00~17:00 - E-mail /
info@shiga-pcr-center.jp - FAX /
077-516-7735
お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、
お掛け間違いのないようお願いいたします。
※検査自体にかかる質問はEBS検査総合窓口にて対応します。
本事業の仕組みに関わるご質問や、検査基準に該当するか判断に迷われる場合などについては、施設種別ごとの県担当課までお問い合わせください。
高齢者施設 |
滋賀県健康医療福祉部 医療福祉推進課 電話:077-528-3523 メール:kaigo@pref.shiga.lg.jp |
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障害者施設 |
滋賀県健康医療福祉部 障害福祉課 電話:077-528-3544 メール:ec0002@pref.shiga.lg.jp |
公立学校、幼稚園等 |
滋賀県教育委員会 保健体育課 電話:077-528-4614 メール:ma08@pref.shiga.lg.jp |
私立学校、幼稚園等 |
滋賀県総務部 私学・県立大学振興課 電話:077-528-3270 メール:bi00@pref.shiga.lg.jp |
保育関連施設 |
滋賀県健康医療福祉部 子ども・青少年局 電話:077-528-3553 メール:em0004@pref.shiga.lg.jp |
検査お申込み時に必要となる書類は、
下記よりダウンロードください。
FILE1.参加同意書(様式1) | ![]() |
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FILE2.申込書(様式2) | ![]() |
![]() |
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FILE3.検査希望者リスト | ![]() |
よくある質問
- 検査基準に該当しない場合でも様式2の風邪様症状者の数など報告が必要ですか。
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報告の必要はありません。検査基準に該当した場合にご報告下さい。
- 普段と異なる風邪様症状者が発生しているなど、検査基準に該当した場合、いつ報告すればいいですか。
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検査基準に該当していることが判明次第、出来る限り速やかに報告してください。
- 利用者、家族、保護者への説明はいつ、どのようにすればいいですか。
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利用者、家族、保護者等への説明については、本事業参加時に十分行っていただき、検査が必要となった際には円滑に検査ができるようご協力下さい。また、受検にあたっては、可能な限り、本人または家族から同意を得るようにして下さい。
- イベント発生時の検査の対象範囲はどの範囲ですか。
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検査の対象範囲は、イベントが発生しているユニット、フロア、またはクラス等の単位の職員、利用者、児童、生徒、園児全員です。
- 検査に必要な検体(だ液)は誰が、どのように採取しますか。
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自分で採取可能な場合はご自身で採取いただき、難しい場合は施設職員や家族等が介助いただくようお願いいたします。検体採取方法は、唾液採取を基本とし、具体的には、検査時にEBS検査総合窓口から各施設に対して説明させていただきます。
- 検体を採取する日は複数日設けられますか。
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検体採取日は1日のみ指定いただきます。検体には保存可能期間があるため、基本的に検体採取の翌日検体回収となります。検体回収日の、回収までの時間に採取いただくことは可能です。
- 検査をする際に休みや夜勤等で検体採取できない場合はどうすればいいですか。
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検体採取日に不在となる方や、だ液の採取が困難な方等について、無理に採取する必要はありません。検体採取できた方の検査の結果を受け、陽性者が判明した際には、保健所が改めて検査対象等を決定します。なお、体調不良の方が検査を受けるために出勤や出席等されることが無いようご注意下さい。
- 体調不良の人がいるが、本事業での検査が決まっているため、受診は控えていいか。
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体調不良の職員、利用者がいる場合は、その症状に応じて適切に受診いただくとともに、本事業の検査を待たれることが無いようご注意下さい。
- 採取した検体はどのように検査機関に提出すればいいですか。
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本事業においては、EBS検査総合窓口が施設まで検体を取りに伺いますので、検査機関まで運んでいただく必要はありません。
- 検査結果が出るまでにどの程度時間がかかるか。
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検体を検査機関に提出後、翌日に結果が出ます(検体数によっては2日後になる場合があります)。
- 検査の結果陽性であった場合は、どのように医療機関受診すればいいですか。
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検査の結果陽性であった場合、本人からEBS検査総合窓口に連絡していただき、診療(電話診療等を含む)が可能な医療機関の受診調整を行います。受診調整後は、自ら医療機関に連絡いただき、診療・診断を受けていただくことになります。
- 検査基準に該当しているのか分からない、迷う場合はどうすればいいですか。
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本事業にかかるご質問等があれば、県庁担当課までご相談下さい。なお、検査自体にかかる質問はEBS検査総合窓口にて対応します。