- 【重要】不審メールにご注意ください
- 当窓口を装った不審メールに関するお知らせと注意喚起について(PDF)
事業概要
新型コロナウイルス感染症のクラスターを早期に検知し、早期に介入することによって大規模化を抑止するため、高齢者施設や障害者施設等において体調不良を訴える人が増えているなど普段と異なる現場の気づき(以下「イベント」という。)をもとに早期に検査を行う、いわゆるイベントベースサーベイランス(EBS)を実施いたします。
- 県内の高齢者施設および障害者施設
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検査の基準は 、各施設が普段と異なる風邪様症状者の発生を確認した場合(以下、「イベント」という。)とする。検査の対象範囲は、イベントが発生しているユニット、フロア等を単位とし、職員、利用者全員とする。
なお、「普段と異なる風邪様症状者の発生」については以下の指標を参考とするが、県が別途通知する場合においてはユニットやフロア単位で1人以上の風邪様症状者(陽性者を含む)を確認した場合とする。
高齢者施設・障害者施設
職員、利用者において、37.5度以上の発熱または上気道炎(鼻汁もしくは鼻閉、咽頭痛、咳)のある者(以下、「風邪様症状者」という。)がユニット単位で直近7日間に2名以上、またはフロア単位で直近7日間に1割以上のいずれかに該当する場合。 -
令和5年4月1日~令和6年3月31日
※申込期限:令和6年3月15日迄 - (株)近畿予防医学研究所
(株)ファルコバイオシステムズ
(株)BML
(株)デルタバイオメディカル
(株)保健科学西日本
(株)エスアールエル
(株)医道メディカル -
本事業にかかる検査は全て公費で行うこととし、施設や受検者本人に費用負担が生じないものとして実施する。
※検査の結果陽性と判明した場合の医療機関受診にかかる費用は自己負担あり
■イベントベースサーベイランスとは
体調不良を訴える人が増えているなど普段と異なる現場の気づき(以下「イベント」という。)をもとに早期に検査を行うことで、新型コロナウイルス感染症のクラスターを早期に検知し、早期に介入することによって大規模化を抑止する、感染拡大防止策のひとつです。
■これまでの検査との違い
これまでの検査では、症状のある方が地域の診療所等を受診し検査を受ける場合や、保健所の感染者調査に基づき接触者の検査を行う場合、または感染拡大時において高齢者施設等を積極的に検査する場合など、医師の判断に基づき検査の必要性を判断し検査を行っております。
イベントベースサーベイランスにおいては、医師や行政が検査の必要性を判断するのではなく、各施設において一定のイベントがあった場合、現場の気づきによって検査を行うことで、より早期に状況を把握し、感染拡大防止に向け対応することが可能です。
EBS検査総合窓口・
検査のお申込み
- EBS検査総合窓口
以下の番号にお掛けください。
- 077-516-7755
- 受付時間 /
9:00~17:00 - E-mail /
info@shiga-pcr-center.jp - FAX /
077-516-7735
お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、
お掛け間違いのないようお願いいたします。
※検査自体にかかる質問はEBS検査総合窓口にて対応します。
本事業の仕組みに関わるご質問や、検査基準に該当するか判断に迷われる場合などについては、施設種別ごとの県担当課までお問い合わせください。
高齢者施設 |
滋賀県健康医療福祉部 医療福祉推進課 電話:077-528-3523 メール:kaigo@pref.shiga.lg.jp |
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障害者施設 |
滋賀県健康医療福祉部 障害福祉課 電話:077-528-3544 メール:ec0002@pref.shiga.lg.jp |
検査お申込み時に必要となる書類は、
下記よりダウンロードください。
FILE1.参加同意書(様式1) | ![]() |
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FILE2.申込書(様式2) | ![]() |
FILE3.検査希望者リスト | ![]() |
よくある質問
検査基準について
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風邪症状のある方の人数など検査基準に該当していない場合でも報告が必要か。
報告の必要はございません。検査基準に該当した場合にご報告ください。
対象者の健康状態が検査基準に該当した場合、いつ報告すればいいか。
出来る限り速やかに報告してください。
検査基準に該当しているのか分からない、迷う場合はどうすればいいですか。
本事業では、各施設が普段と異なる風邪様症状者の発生を確認した場合を検査基準としております。
判断に迷われる場合等、本事業の仕組みに関わるご質問等があれば、施設ごとの県担当課までお問い合わせください。
なお、検査の受付、検査の流れや検査手法等にかかる質問等についてはEBS検査総合窓口にお問い合わせください。検査基準は、いつまで通常の指標とするのか。
明確な期日は定めておりません。
感染状況等から総合的に考え、検査指標を設定しています。
当面の間は、通常の指標といたします。通常の検査基準は何処に記載されているか。
本事業の実施要綱 4.検査基準 に記載しております。
検査対象について
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検査をする際に休みや夜勤等で検体採取できない場合はどうすればいいのか。
検体採取日に不在となる方や、だ液の採取が困難な方等について、無理に採取する必要はありません。検体採取できた方の検査の結果を受け、陽性者が判明した際には、必要に応じて保健所が改めて検査対象等を決定します。
なお、体調不良の方が検査を受けるために出勤や出席等されることが無いようご留意ください。検査キット配布日に欠席した人の家には、検体採取容器等を渡しに行かなければならないのか。具合の悪い人には検査できないのではないか。
検体採取日に欠席の人に対して検査をする必要はなく、体調不良の人が検査のために出勤・出席等されることが無いようご留意ください。
また、症状に応じて適切に受診ください。イベント発生時の検査の対象範囲はどの範囲か。
検査の対象範囲は、イベントが発生しているユニット、フロア等の単位の職員、利用者全員となります。
イベントのあった場合、ユニット・フロア等の単位で検査となっているが、その場所に関連する職員等は検査対象になるか。
該当のユニット・フロア等を担当する職員はすべて検査対象となります。その場所に関連する職員も対象としていただいて問題ありません。
イベントは発生していないが、過去に陽性者が判明したなど心配であるため、陰性を確認するために検査を申し込んでよいか。
本事業では、各施設が普段と異なる風邪様症状者の発生を確認した場合を検査基準としております。
陰性確認のために検査を受けることはできません。
同意書について
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施設の参加同意と併せ、保護者の同意書は、参加の前提としてあらかじめ必要か。
本事業における検査実施時に、申し込み書と併せて施設の同意書を提出いただきます。
事前に対象となる方やそのご家族等へ説明し、可能な限り本事業にかかる検査実施の同意をいただいてください。
検査が必要となった際に迅速に対応できるようご協力お願いいたします。
検体採取・提出手順について
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検査に必要な唾液を採取してから、検査機関に提出するまでの保管時間の制約はあるか。
民間検査機関各社によって異なりますが、少なくとも検体を採取した翌日には検体提出が必要となります。
採取する前の検体容器の保管はどのようにすればよいか。
検体採取容器は日陰の涼しいところで保管してください。
採取した検体の保管は常温でいいのか。
民間検査機関各社によって検体の保管方法は異なりますので、検査を受けられる施設に対して個別にご説明させていただきます。
検体回収してもらう日を複数日設けても良いか。
民間検査機関の検体回収は1度のみとなりますので、複数日にまたがる回収はできません(対象者が大規模となる場合は個別に調整させていただきます)。
検体を採取する日は複数日設けられるのか。
検体には保存可能期間があるため、検体採取日は1日のみ指定いただき、基本的に採取の当日または翌日検体回収となります。
検体回収日の、回収までの時間に採取いただくことは可能です。検体の採取方法等について、検査機関から各施設に説明されるとなっているが、事前に説明していただけるのか。
各民間検査機関や対象者の属性等によって検体の採取方法は異なりますので、検査を受けられる施設に対して個別にご説明させていただきます。
検査に必要な検体(だ液)は誰が、どのように採取するのか。
ご自身で採取可能な場合は自己採取いただき、難しい場合は職員や家族等が介助してください。
検体採取は、検査容器にだ液を入れるのみ(または綿棒を使用して採取)ですが、具体的には検査時にEBS検査総合窓口から各施設に対して説明させていただきます。検査を実施することになった際、検体を提出する際には名簿などが必要なのか。
名簿の提出が必要となります。
名簿には、検査対象者の氏名、フリガナ、生年月日、年齢、性別、お住まいの市町村名を提供いただく必要があります。唾液採取と提出までの一連の流れは?
別紙「検査フロー図」を参照してください。
採取した検体はどのように検査機関に提出すればいいのか。
本事業においては、EBS検査総合窓口が施設まで検体を取りに伺いますので、検査機関まで運んでいただく必要はありません。
唾液の検体採取ではなく、施設の医師等に協力いただき、鼻咽頭や鼻腔拭い液で採取したいが可能か。
施設において、医師による採取をされる場合は可能です。
その場合は、個別にEBS検査総合窓口にご相談ください。なお、本事業にかかる当該採取行為は保険診療の対象外となります。
結果報告手順について
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検査の結果は、どういった流れで施設に対して報告があるのか。
別紙「検査フロー図」を参照してください。
検査結果が出るまでにどの程度時間がかかるか。
民間検査機関各社によって異なりますので、検査を受けられる施設に対して個別にご説明させていただきます。
陰性証明の発行は可能か。
本事業は、陰性確認を行うことを目的としてないため、陰性証明は発行できません。
陽性者の対応について
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本事業で陽性となった場合の受診はどうすればよいか。
各個人および施設の判断で必要に応じて受診していただくことになります。
受診に迷われる場合は「受診・相談センター」を御活用ください。本事業で陽性者が判明した場合、施設を休止する必要があるか。
施設の休止等の必要性については、保健所の意見等を踏まえ、各施設でご判断ください。
検査の結果陽性となった場合、周りにいる職員、利用者等は休ませるべきか。
令和5年5月8日以降は、「濃厚接触者」としての特定が生じないものになり、休ませるかどうかは施設の判断となります。
本事業で陽性となった場合、どうして医療機関に受診する必要があるのか。
令和5年5月8日以降は、各個人および施設の判断により必要に応じて受診していただくことになります。受診に迷われる場合は、「受診・相談センター」をご活用ください。
費用について
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本事業で陽性となった場合、医師の診断に要する費用は公費負担が適用されるのか。
受診にかかる費用は、新型コロナウイルス感染症に関する一部治療薬および一部入院医療費の費用を除き、自費での負担になります。
その他
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体調不良の人がいるが、本事業での検査が決まっているため、受診は控えていいか。
体調不良の職員、利用者がいる場合は、その症状に応じて適切に受診いただくとともに、本事業の検査を待たれることが無いようご注意ください。
各施設はどの検査機関で検査するかを選べるのか。
検査機関の選定については、検査機関の受け入れ可能数や、施設の特性等を踏まえ、EBS検査総合窓口において調整し選定させていただきます。
本事業で検査を受けるとなった場合、施設を休止する必要があるか。
施設休止の必要性については、各施設でご判断ください。